不動産売却の必要書類とは?査定前・契約締結時・決済時の書類を解説!

不動産を売却するときには、多くの書類を用意しなければなりません。
しかし、売却を始めておこなう方は、何をどのタイミングで用意するかいまいち把握できていないかもしれません。
そこで今回は、不動産売却前に用意する書類とともに、契約締結時や決済時の必要書類を解説します。
不動産売却前の必要書類とは

不動産売却前には、土地や建物の相場を把握するために「査定」が必要です。
不動産会社による査定には、情報のみで調査する「簡易査定」と、実際に現地へ足を運ぶ「訪問査定」の2種類があります。
より詳細な結果を求めているなら「訪問査定」がおすすめですが、それらをおこなうには以下の書類を準備しておく必要があるでしょう。
査定時の必要書類①間取り図・測量図
不動産の相場を把握するためには、間取り図や測量図が必要です。
間取り図や測量図があれば、建物や土地の形・方角を把握できます。
査定だけでなく売却活動をおこなうときにも役立つため、不動産を売却する前に用意しておくと良いでしょう。
間取り図はもちろん、測量図も不動産会社で取得できるので、売却前に相談しておくことをおすすめします。
とくに、土地の状態を把握できる「測量図」は法務局でも申請可能です。
インターネットでも取り寄せられるため、売却前に必要書類として早めに準備を進めておきましょう。
査定時の必要書類②建築確認済証・検査済証
一戸建ての不動産売却では、建築確認済証・検査済証が必要です。
これらの書類を提出すると、その物件が建築基準法を満たしていると証明できます。
また、採光やシックハウス対策・省エネ基準など、現地で実施された検査に適合した物件であることも証明可能です。
このような書類があると、不動産の査定額が高くなる可能性があるので、査定前の必要書類として準備しておきましょう。
これらの書類は不動産の購入時や新築時に取得しているため、再発行は原則できません。
紛失したときは、代わりに建築計画概要書や建築確認台帳記載事項証明書を発行する必要があります。
申請書を作成し、管轄の役所にて申請をおこないましょう。
査定時の必要書類③売買契約書
査定前には、購入時の売買契約書も用意しておく必要があります。
売買契約書には売買代金や手付金の金額、物件の状況などが詳細に書かれているため、不動産査定でも大いに役立つでしょう。
再発行は不可能となっているので、購入時に受け取ったら売却前まで大切に保管しなければなりません。
不動産契約締結時の必要書類とは

査定をおこない、不動産会社と媒介契約を結んだら、本格的に売却活動をおこなっていきます。
買主が見つかり次第、売買契約を締結しますが、そのときには以下の書類が必要です。
不動産売却には多くの必要書類があるので、用意するタイミングや取得方法を確認しておきましょう。
契約締結時に用意する書類①権利証
権利証とは、不動産取得時に法務局から登記名義人に交付される書類のひとつです。
この書類により、その所有者が登記名義人であることを証明します。
買主との契約締結時には権利書が必要になるので、不動産購入時に受け取ったら大切に保管しておきましょう。
権利書とよく似たものに「登記識別情報」がありますが、これは2005年の登記法改正によって新しく発行された書類です。
権利書と登記識別情報は同等の書類となっているため、査定時や媒介契約時に権利書・登記識別情報のいずれかを用意すれば問題ありません。
紛失したときは、本人確認のために法務局が郵送にて問い合わせをおこなう「事前通知」を利用するのが良いでしょう。
また、司法書士に本人確認情報を提出してもらう方法もおすすめとなっているので、要件や金額などをあらかじめ把握しておくことをおすすめします。
契約締結時に用意する書類②建築確認済証
建築確認済証とは、物件が建築基準法に基づいて建てられていることを証明する書類で、不動産購入時の建築検査後に発行されます。
これらの書類も不動産取得時に受け取っているため、自宅で保管しているケースがほとんどです。
紛失したときは「建築計画概要書」や「建築確認台帳記載事項証明書」を発行すると良いでしょう。
建築計画概要書には建築確認申請時の内容と概要が記載され、建築確認台帳記載事項証明書でその内容が証明できます。
不動産会社でもこれらの必要書類が申請可能となっているので、建築確認済証がないときは契約締結前に相談しておきましょう。
契約締結時に用意する書類③本人確認書類
不動産の契約締結時には、身分を証明する「本人確認書類」が必要です。
本人確認書類とは、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど顔写真付きの公的な書類を指します。
代理人が契約締結をおこなうときにも必要になるので、早めに準備しておく必要があるでしょう。
とくに所有者が複数いるケースや遠方からの売却では、必要書類を揃えるのに時間がかかります。
直前で慌てないためにも、不動産売却の必要書類はあらかじめ書き出しておくことが大切です。
不動産決済時の必要書類とは

買主と売買契約を結んだら、決済・引き渡しと進んでいきます。
決済時には司法書士による本人確認や金銭の授受・必要書類の引き渡しなどをおこなうため、準備ができていないと引き渡しが延期になってしまう可能性もあるでしょう。
決済日が変更されると「債務不履行」に問われて違約金が発生する恐れもあるので、事前に必要書類をチェックしておくことが大切です。
不動産決済で必要な書類には、以下のようなものがあります。
決済時に用意する書類①固定資産評価証明書
不動産売却の決済では、固定資産評価証明書が必要です。
固定資産評価証明書とは、固定資産課税台帳に登録されている不動産の評価額や所有者・所在地を証明する書類で、税金の分担金を計算するために用意しなければなりません。
この書類は、固定資産がある市区町村の窓口や郵送で取得できます。
取得時には本人確認書類が必要となるので、忘れずに準備しておきましょう。
紛失したときは、固定資産公課証明書でも代用が可能です。
固定資産公課証明書には、固定資産評価証明書の内容にくわえ、課税相当額も記載されています。
決済時に用意する書類②登記済証
決済時には、不動産の名義人を証明する「登記済証」も必要です。
登記済証は「権利書」と同等の種類で、法務局で発行できます。
しかし、現在では法改正により、登記識別情報が発行され、登記済証は使用されません。
12桁のパスワードが発行されるので、不動産売却をおこなうなら事前に確認しておきましょう。
決済時に用意する書類③印鑑証明書
決済当日には、各種書類への押印があります。
重要な契約となるため、実印とともに印鑑証明書も用意しておきましょう。
ただし、印鑑証明書は登記申請日前3か月以内に発行されたものに限ります。
個人のケースでは、市町村役場で申請可能です。
必要書類が揃わないと売却が長引く恐れがあるので、余計なコストをかけないためにも早めに書類の準備を進めましょう。
まとめ
不動産売却前に必要な書類には、間取り図や建築確認済証、売買契約書などがあります。
買主との契約締結時には権利証と建築確認済証も必要になるので、本人確認書類とあわせて準備しておきましょう。
また、決済では司法書士による本人確認や金銭の授受、必要書類の引き渡しなどをおこなうため、固定資産評価証明書や登記済証が必要です。